| 私は貝になりたい BC級戦犯 (『ウィキペディア』) | |||||
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昭和33年(1958)放映 芸術祭文部大臣賞受賞 平成 3年(1996)再放映
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| 通例の戦争犯罪 | |
| 戦争の法規または慣例の違反。 |
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| 「捕虜」「戦争法規」とは・・・ | |
| 1907年(明治40年)、オランダのハーグにおいて締結された「陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約」(リンク)の付属書・同規則によって定められた者で、敵に捕らえられた交戦者を捕虜という。日本も署名、そして第44条を除いて批准していた。 この規則は第一次大戦後の1929年(昭和4年)、その原則を拡張して「俘虜の待遇に関する条約」となった。いわゆる97か条のジュネーブ条約 (リンク 防衛省・自衛隊HP)である。 日本はこの条約に調印はしたが、枢密院での賛成が得られず、批准は保留されたままとなった。 太平洋戦争に突入直後、連合軍側から条約適用の希望書簡を受けた政府は「準用する」というあいまいな回答を返した。 「尊重はする。だが、わが国はあくまで批准はしていないのだ」とした日本軍部。 「準用とは批准と同じことだ」ととらえた連合軍。 この食い違いが、のちに、俘虜収容所の任務についていた日本軍の将兵、軍属の運命を左右することになった。 連合軍側は国際条約が国内法に優先するとの立場から前述のごとく「準用とは批准と同じことだ」と解釈し、戦線に出る兵士には、敵の捕虜になったときの心構えを教えた。連合軍将兵はジュネーブ協定の写しをポケットに入れ戦場に向かったのだ。 一方日本軍は、「生きて虜囚の辱めを受けず」の戦陣訓のみで、自分が捕虜になったときの心構えは勿論、捕虜とした敵の取り扱い方法も教えず、『これだけ読めば戦は勝てる』 『華僑とは何か』・・などというお題目のような小冊子のみを将兵に渡し戦線に赴かせた。 こうした国際感覚の欠如した教育が、戦後の日本軍の将兵・軍属の戦場での戦死以上の悲劇を招いたのである。 ポツダム宣言第10項の「われ等の捕虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加えらるべし」とした根拠は「日本がジュネーブ条約を守ると約束しながら、それを破ったのは国際法への背信である」という根拠だったのである。 |
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| 参照:新聞記者が語りつぐ戦争6 『BC級戦犯』 読売新聞 大阪社会部 編 平成5年5月10日発行 |
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![]() ![]() 『世紀の遺書』表紙 巣鴨遺書編纂会編 昭和28年 中村岳稜画伯 獄舎と永遠の自由と平和の昇天 白鳩 |
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![]() ![]() 『世紀の遺書』 巣鴨遺書編纂会編 昭和28年 表紙見返し 中村岳稜画伯 |
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![]() 戦犯叢書 昭和57年2月28日 (株)図書刊行会 |
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![]() 『巣鴨プリズン13号鉄扉』 1981年3月20日発行
上坂冬子 (株)新潮社 |
![]() 『貝になった男』 1986年8月15日 上坂冬子
(株)文芸春秋 |
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『償いは済んでいる』 1995年4月20日 上坂冬子
講談社 |
![]() 『最後の学徒兵』 1993年8月1日 森口 豁(かつ) 講談社 |
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